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電帳法対応·

電子帳簿保存法への対応(総論)

niyase が電子帳簿保存法の各区分をどの機能で満たすか、真実性の確保手段、動作環境、保存期間、備え付けが必要な規程をまとめた総論。区分ごとの操作手順は各区分のページへ。

本ページ以下の「電帳法対応」カテゴリは、niyase が電子帳簿保存法(電帳法)の保存要件をどの機能で満たすか、そのために利用者が何をどう操作するかを説明します。

区分ごとの操作手順は次の各ページにあります。本ページは 5 区分に共通する前提(提供形態・動作環境・保存期間・備え付ける規程)を扱います。

ページ電帳法の条文
2電子帳簿(帳簿の作成・保存)4 条 1 項・8 条 4 項(優良な電子帳簿)
3電子取引データの保存7 条
4スキャナ保存4 条 3 項
5自己作成書類の控え(電子書類)4 条 2 項

見出しの番号について: 各ページの見出しには固定の項番号(2.4 のような番号)を振っています。要件と記載箇所を突き合わせるための番号なので、内容を改訂しても番号は振り直しません。項目を増やすときは枝番(2.4.1)を使います。

1.1 電帳法の区分と niyase のメニュー

電帳法は、電子データで保存する対象によって要件が分かれます。niyase では次のメニューが担当します。

電帳法の区分保存する対象担当するメニュー
電子帳簿自分でつけた帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)経理 → 会計
電子取引電子で受け取った / 送った請求書・領収書など経理 → 証憑保存
スキャナ保存紙で受け取った書類を画像にしたもの経理 → 証憑保存
電子書類自分が作って交付した請求書などの控え経理 → 請求・回収 で作成し、控えは 証憑保存

証憑保存メニューを開くと、対応状況と使い方の流れがガイドタブにまとまっています。

証憑保存メニューのガイドタブ。電帳法の区分ごとの対応状況と、取込から監査対応までの流れが表示されている

1.2 真実性はどう確保しているか

電帳法は、保存したデータが後から書き換えられていないこと(真実性)を、次のいずれかの方法で確かめられるよう求めています。

  1. タイムスタンプを付ける
  2. 訂正・削除の履歴が残るシステムを使う
  3. 訂正・削除を防止する事務処理規程を定めて運用する

niyase は 2 番目の「訂正・削除の履歴が残るシステム」で要件を満たします。 タイムスタンプ(時刻認証業務)は利用しません。

  • 証憑のメタ情報(取引年月日・取引金額・取引先)を訂正すると、訂正前後の値・事由・操作者・日時が自動的に履歴として残ります
  • 削除は論理削除だけで、レコードもファイルの実体も消えません。削除と復元も履歴に残ります
  • 履歴そのものを消す機能はありません
  • 帳簿(仕訳)は、確定後は内容を書き換えられません。訂正は「取消」と「新しい仕訳」の 2 本を残す形で行います

あわせて、上記 3 の事務処理規程についても、ひな型を製品から出力できます(1.7)。

1.3 3 つの提供形態

niyase は 3 つの形態で提供していて、いずれも単体で完全な業務システムとして動作します

形態実行環境業務データの保存先
niyaseクラウドブラウザクラウド上のデータベース
niyaseアプリ DesktopWindows / macOS利用者の端末内のデータベース
niyaseアプリ MobileiOS / Android利用者の端末内のデータベース

Desktop と Mobile は端末内のデータベースが唯一のデータ源で、オフラインで完結します。クラウドへの同期は任意で、同期を使わない運用でも電帳法の保存要件を満たします。

帳簿の検索・元帳の組み立て・CSV の出力・証憑の索引簿の生成といった、電帳法の要件に直結する処理は 3 形態で同じプログラムを共有しています。 形態を変えても結果は変わりません。

各ページの操作手順では、3 形態で導線が違うところだけを並記します。書いていないところは 3 形態とも同じです。

クラウドと同期して使うときの注意: 同期しているスペースでは、端末に届いているのは同期済みのデータです。証憑の原本そのものはクラウド側に 1 つだけ置き、端末には一覧表示用の縮小画像だけが降ります。原本を開くときはインターネット接続が必要です(3.7)。

1.4 動作環境(見読可能装置)

電帳法は、保存したデータを整然とした形式・明瞭な状態で、速やかに画面と書面に出力できることを求めています。そのために必要な装置の仕様は次のとおりです。

必須の仕様

装置必要な仕様
ディスプレイ14 インチ以上のカラーディスプレイ
プリンタカラープリンタ(200dpi 以上で印刷できるもの)
通信クラウドと同期して使う場合、および原本を表示・取得する場合はインターネット接続

スキャナ保存を行う場合の読み取り装置の仕様は 4.4 を参照してください。

対応するプラットフォーム

いずれも各プラットフォームの最新バージョンを対象にします。

形態動作環境
niyaseクラウドGoogle Chrome / Microsoft Edge / Safari / Firefox の最新版
niyaseアプリ DesktopWindows / macOS(Apple Silicon・Intel)/ Linux の最新版
niyaseアプリ MobileiOS / Android の最新版

旧バージョンでも動作する場合がありますが、動作保証と不具合対応の対象は最新バージョンです。

1.5 保存期間

国税関係帳簿書類の法定保存期間は原則 7 年です。欠損金が生じる事業年度は 10 年になります。

niyase は保存期間の上限を設けていません。保存期間の間、利用者の操作でデータが物理的に消えることはありません。

  • 証憑は論理削除だけで、レコードもファイルの実体も残ります
  • 帳簿の仕訳は、確定した時点で削除できなくなります(削除できるのは下書きだけです)

保存期間の設定と満了時の取り扱いは、証憑保存メニューの「設定」タブで確認できます。

証憑保存メニューの設定タブ。真実性の確保、保存期間、スキャナ保存設定の 3 つのカードが並んでいる

1.6 アクセス管理と操作の記録

  • 利用者はログイン ID で識別します。パスワード、パスキー、または外部の ID との連携でログインします
  • 会計・証憑の閲覧と編集は操作権限で制御します。権限を持たない利用者には帳簿・証憑が表示されません
  • 権限の判定はアプリケーションだけでなくデータベース側でも強制しています。アプリケーションの確認を迂回しても、他のスペースのデータは返りません
  • 保存・訂正・削除・出力といった操作は監査ログに記録されます

権限の設定方法はメンバーと招待、認証方法はサインアップ・ログインを参照してください。

1.7 備え付ける規程のひな型を出力する

電帳法では、システムの機能とは別に、利用者自身が規程を定めて備え付けることが求められる場面があります。niyase は国税庁のサンプルに準拠したひな型を出力できます。

ひな型どんなときに必要か出力場所
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程電子取引データを保存するとき(法人用・個人事業者用の 2 種類)証憑保存 → 設定 → 真実性の確保
国税関係書類に係る記録事項の入力に関する事務の手続を明らかにした書類スキャナ保存を業務処理サイクル方式で運用するとき証憑保存 → 設定 → スキャナ保存設定

重要: niyase は訂正削除の履歴が残るシステムとして真実性の要件を満たしますが、授受した電子取引データの訂正・削除を原則として禁止する規程を定めることが、あわせて必要です。 上記のひな型をダウンロードし、自社の実態に合わせて整えたうえで備え付けてください。

3 形態とも同じひな型を出力できます。Desktop と Mobile はオフラインでも出力できます。

1.8 バックアップ

形態バックアップ
niyaseクラウドデータベースの自動バックアップと、任意時点への復元を運用側で構成しています
niyaseアプリ Desktop / Mobile端末内のデータベースが保存先です。アプリのバックアップ機能で書き出すか、クラウド同期を併用して冗長化します

手順はバックアップと復元を参照してください。

1.9 他システムへの移行・他システムからの移行

保存したデータは、niyase の機能だけで持ち出せます。運用担当者への依頼は必要ありません。

出せるもの形式
帳簿全仕訳 CSV / 総勘定元帳 CSV
証憑の索引簿CSV(取引年月日・取引金額・取引先・ファイル名・種類・アップロード日)
証憑の原本個別のファイル、または期間を指定した zip(索引簿 CSV + 原本)
スペース全体CSV と添付ファイルをまとめた zip(証憑の原本と過去の版を含む)

移行元サービスとしての対応方針

利用者が niyase から他のシステムへ移る場合、上記の出力で索引簿・原本・帳簿の 3 つをそろえて引き渡せます。証憑の原本は取り込んだときのファイルそのもの(版を差し替えた場合は過去の版も含む)で、niyase が再生成した画像ではありません。

移行先サービスとしての対応方針

他のシステムから niyase へ移る場合、証憑は取込タブからまとめてアップロードし、取引年月日・取引金額・取引先を記録します。帳簿は CSV で取り込めます。手順はデータの移行(インポート)を参照してください。

移行前のシステムで保存していた期間について、入力日時や訂正削除の履歴は移行できません。 移行元での保存分は移行元の保存要件に従って保存し、niyase では移行後の分を保存する運用にしてください。

1.10 システム関係書類の備付け

電帳法は、システムの概要を説明した書類とその操作説明書を備え付けることを求めています。niyase では次のものが該当します。

書類場所
システムの概要を説明した書類本サイトの機能一覧および本カテゴリ
操作説明書本カテゴリの各ページ(電帳法対応 2〜5 章)
事務処理規程・入力事務手続書類製品からひな型を出力(1.7

本サイトはオンラインで随時更新します。印刷して備え付ける必要はありません。